



















見学はできますか?
もちろん見学していただけます。となりのレトロの雰囲気を是非見学されてから、入居をご検討ください。既にご入居いただいている皆様の生活の場となりますので、見学をご希望の場合は、事前にご相談ください。
※入居の体験はおこなっておりません。
駐車スペースはありますか?
駐車スペースはございますが、お車でお越しの際にはご連絡ください。
初期費用はいくらかかりますか?
入居時に敷金礼金はかかりません。ただ、入居に必要な生活必需品をご用意いただいております。(例:カーテン、ベッド、寝具、タンスや収納ケースなど収納できるもの)
現在お使いの家具や調度品など使い慣れたものをお持ち込みいただくことも可能です。
レンタルなども可能な場合がございますので、ご入居前にご相談ください。
松本市以外に在住ですが、入居は可能ですか?
はい、可能です。近隣の市町村はもちろん、他県からのご入居も承っておりますので、お気軽にお問合せください。
となりのレトロはなぜ特別なのですか?
重度の身体障がいを持っていると、医療的ケアにフォーカスが向いてしまいがちですが、質の高い医療的なケアを取り入れながら、となりのレトロではホリスティックケアが重要と考えております。ホリスティックケアとは、心と体、さらにはその人を取り巻く環境を含め、全体的に捉えることで、単に病気のその部分だけ見るのではなく、全体的なアプローチで健康を維持・増進させるケアのことです。
グループホームではどのように1日を過ごしますか?
重度の身体障がいを持った方の場合、呼吸器や喀痰吸引の必要性から、外出が困難な場合があります。レクリエーションの中で、お散歩が可能な入居者様はお散歩へ行くこともできますが、難しい場合は別の方法で四季を感じていただけるレクリエーションを行っております。(七夕会やクリスマス会など)
また、それぞれのご興味のあることやお好きなことをレクリエーションに取り入れますので、ご入居前に好きなものや嫌いなものをたくさん教えてください!
1日のスケジュール例:
モーニングケア(整容・排泄介助・更衣介助・口腔ケアなど)→朝食→手浴や足浴→全身清拭または入浴→ストレッチ体操→昼食→お昼寝→レクリエーション→夕食→テレビ鑑賞→ナイトケア(整容・排泄介助・更衣介助・口腔ケアなど)→音楽鑑賞→就寝
グループホームでのターミナルケア(最期の看取り)は可能ですか?
もちろん可能です。看護師が担当医と充分に協議を重ね、ご家族やご本人のご希望を踏まえた上でケアをさせていただきます。

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日々の生活の中で全ての人が 人として尊重され自由であり、平等であり差別してはならないという理想を掲げる社会の中で重度の障がいがある方々でも理想を諦めることなく安心して毎日を送れる空間を創りたいと想い「となりのレトロ」を設立しました経験豊かな職員が重い障がいをもつ方々へ安全・清潔・快適な住環境を生涯全力でサポートさせていただきます「となりのレトロ」では24時間看護師がサポートいたしますので医療依存度の高い重度身体障がいの方々が入居可能です「となりのレトロ」へ入居可能な方は身体障がい者難病による身体障がい者年齢は18歳以上65歳未満の方児童相談所からの利用許可がある場合は15歳から入居可能 また、65歳までに入居された方は65歳を超えてもそのまま住み続けられます
①となりのレトロの賃貸料(家賃)4万円(内1万円は行政の補助金)4万円-1万円=3万円②光熱水道費等2万5千円※お風呂用ボイラー灯油代含むWi-Fi費含む③その他必要に応じて食事代、日曜消耗品等は実費最低限必要費用賃貸料:3万円+光熱水道費等:2万5千円 合計:5万5千円 プラス必要に応じて
グループホーム、シェアハウス、共同生活援助、重度訪問介護、居宅介護、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。(日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。)、障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分4以上であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当する者1 次のいずれにも該当する者 (1) 二肢以上に麻痺等があること(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること、同行援護、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。療養介護病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者(1) 障害支援区分6に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者(2) 障害支援区分5以上に該当し、次の1から4のいずれかに該当する者であること。 1 重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者2 医療的ケアの判定スコアが16点以上の者3 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の者 4 遷延性意識障害者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の者(3) (1)及び(2)に準じる者として市町村が認めた者 (4) 改正前の児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設に入所した者又は改正前の児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する (1)及び(2)以外の者生活介護障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。短期入所(ショートステイ)居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。重度障害者等包括支援常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。施設入所支援、施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。自立訓練(機能訓練)障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。自立訓練(生活訓練)障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。宿泊型自立訓練、障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。就労移行支援就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。就労継続支援A型(雇用型)就労継続支援B型(非雇用型)通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。就労定着支援、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。自立生活援助、居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。共同生活援助(グループホーム)障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。長野県松本市大字島立3876-2,3894-9,長野市 松本市 上田市 岡谷市 飯田市 諏訪市 須坂市 小諸市 伊那市 駒ヶ根市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 東御市 安曇野市 南佐久郡小海町 南佐久郡川上村 南佐久郡南牧村 南佐久郡南相木村 南佐久郡北相木村 南佐久郡佐久穂町 北佐久郡軽井沢町 北佐久郡御代田町 北佐久郡立科町 小県郡青木村 小県郡長和町 諏訪郡下諏訪町 諏訪郡富士見町 諏訪郡原村 上伊那郡辰野町 上伊那郡箕輪町 上伊那郡飯島町 上伊那郡南箕輪村 上伊那郡中川村 上伊那郡宮田村 下伊那郡松川町 下伊那郡高森町 下伊那郡阿南町 下伊那郡阿智村 下伊那郡平谷村 下伊那郡根羽村 下伊那郡下條村 下伊那郡売木村 下伊那郡天龍村 下伊那郡泰阜村 下伊那郡喬木村 下伊那郡豊丘村 下伊那郡大鹿村 木曽郡上松町 木曽郡南木曽町 木曽郡木祖村 木曽郡王滝村 木曽郡大桑村 木曽郡木曽町 東筑摩郡麻績村 東筑摩郡生坂村 東筑摩郡山形村 東筑摩郡朝日村 東筑摩郡筑北村 北安曇郡池田町 北安曇郡松川村 北安曇郡白馬村 北安曇郡小谷村 埴科郡坂城町 上高井郡小布施町 上高井郡高山村 下高井郡山ノ内町 下高井郡木島平村 下高井郡野沢温泉村 上水内郡信濃町 上水内郡小川村 上水内郡飯綱町 下水内郡栄村, 北海道 北海道 東北 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 北陸 新潟県 富山県 石川県 福井県 中部 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 近畿 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 中国 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 四国 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 九州 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄 沖縄県
