いつでもドア 居宅介護等 重要事項説明書(2024年改正)

 

1 訪問介護サービスを提供する事業者について

事業者名称

日本ウェルネス合同会社

代表者氏名

代表社員 杉本 一芳

法 人 住 所

電 話 番 号

長野県松本市大字島立3894番地9

0263-48-4798 

法人設立年月日

平成26年8月8日

 

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

  • 事業所の所在地等

事業所名称

いつでもドア

介護保険指定

事業所番号

2010201768

事業所所在地

長野県松本市大字島立3876番地2

連絡先

相談担当者名

電話:0263-48-4798

杉本 一芳

事業の実施地域

松本市、塩尻市、安曇野市、山形村、朝日村

 

(2)事業の目的及び運営の方針

事業の目的

日本ウェルネス合同会社が設置するいつでもドア(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)、重度訪問介護(以下「指定重度訪問介護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護、指定重度訪問介護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とします。

運営の方針

①事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとします。

②指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとします。

③指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとします。

 

 

(3)事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日

休業日

月曜日〜金曜日

土曜日、日曜日、祝祭日及び12月28日〜1月3日

営業時間

9時から17時

 

(4)サービス提供可能な日と時間帯

サービス提供日

休 業 日

月曜日〜日曜日(祝祭日も営業)

なし

サービス提供時間

24時間

 

(5)事業所の職員体制

管 理 者

杉本 一芳

 

 

 

職務内容

人員数

管理者

1     従業者及び業務の管理を、一元的に行います。

2     従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

 

常勤 1名

 

サービス提供責任者

①利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画、重度訪問介護計画及び同行援護計画(以下「居宅介護計画等」という。)を作成し、利用者等及びそのご家族にその内容を説明し、その計画書を交付します。

②居宅介護計画等の実施状況の把握を行ない、必要に応じて変更を行います。

③利用の申込みに係る調整や従業者に対する技術指導等を行います。

常勤1名以上

 

従業者

①居宅介護計画等に基づきサービスを提供します。

②サービス提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。

常勤3名以上

 

 

 

3 サービスの主たる対象者について(該当する障がい種別を記入)

居宅介護:身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児・難病患者

重度訪問介護:身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・難病患者

 

4 提供するサービスの内容及び費用について

(1)提供するサービスの内容について

サービス区分と種類

サービスの内容

居宅介護計画等の作成

利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた居宅介護計画等を作成し・必要に応じて見直しを行います。

身体介護

食事介助

食事の介助を行います。

入浴介助

入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。

排泄介助

排泄の介助、おむつ交換を行います。

特段の専門的配慮をもって行う調理

医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食等)の調理を行います。

更衣介助

上着、下着の更衣の介助を行います。

身体整容

日常的な行為としての身体整容を行います。

体位変換

床ずれ予防のための、体位変換を行います。

移動・移乗介助

室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。

服薬介助

配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。

起床・就寝介助

ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方に、居宅において入浴・排せつ・食事等の介護サービスや調理・洗濯・掃除等の家事援助、その他の生活全般にわたる見守り等の支援を行います。

生活援助

買物

利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。

調理

利用者の食事の用意を行います。

掃除

利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。

洗濯

利用者の衣類等の洗濯を行います。

 

(2)従業者の禁止行為 従業者はサービスの提供にあたって次の行為は行いません。

①医療行為

②利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受

④利用者の同居家族に対するサービス 利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除、草刈り、植物の水やり等。

⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など)

⑥利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食

⑦身体拘束その他利用者の行動を制限する行為 (利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむ得ない場合を除く)

⑧利用者又は家族に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為

(3)サービスの料金と利用者負担額について 介護給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額)のうち9割が介護給付費の給付対象となります。事業者が介護給付費等の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の1割の額を事業者にお支払いただきます。(定率負担または利用者負担額といいます) なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。

 

 

(4)提供するサービスの利用料                  松本市:1単位10.18円

居宅介護サービス提供時間

身体

家事

 
 

30分未満

261円

108円

 

30〜45分未満

411円

156円

 

45分〜1時間未満

201円

 

1時間〜1時間15分

597円

243円

 

1時間15分〜1時間30分

280円

 

1時間30分〜2時間未満

680円

316円

+15分ごとに

36円

 

2時間〜2時間30分

766円

 

2時間30分〜3時間未満

851円

 

3時間以上

936円

+30分ごとに

85円

 

重度訪問介護サービス提供時間

在宅者/入院入所者共通

 

1時間未満

189円

 

1時間~1時間30分未満

281円

 

1時間30分~2時間未満

375円

 

2時間~2時間30分未満

468円

 

2時間30分~3時間未満

562円

 

3時間~3時間30分未満

654円

 

3時間30分~4時間未満

748円

 

4時間~8時間未満

835円+30分ごとに87円

 

8時間~12時間未満

1529円+30分ごとに87円

 

12時間~16時間未満

2218円+30分ごとに82円

 

16時間~20時間未満

2878円+30分ごとに88円

 

20時間~24時間未満

3574円+30分ごとに82円

 

 

その他の加算料金

加算

利用料

算定回数等

 
 

緊急時訪問介護加算

103円

1回の要請に対して月2回まで

 

初回加算

205円

初回利用のみ 

 

利用者負担上限額管理加算

154円

1ヶ月あたり

 

2人の従業者による介護

×2

利用者体重、階高等の理由

 

夜間・早朝加算

25%

18~22時/6~8時

 

深夜加算

50%

22~6時

 

喀痰吸引等支援体制加算   

103円

1日あたり

 

重度障害支援加算   

8.5%または15%

   

 

5 その他の費用について

② キャンセル料

サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求いたします。

ご利用日の前日までにご連絡があった場合

キャンセル料は不要です。

ご利用日の前日までにご連絡がなかった場合

1,000円を請求いたします。

③ サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用

利用者の別途負担となります。

       
  • ただし、利用者の病状急変や緊急入院の場合にはキャンセル料は請求しません。

 

6 利用料の請求および支払い方法について

①   利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等

ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月10日頃に利用者あてにお届けします。

②   利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等

ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の20日(金融機関 休業日はその翌日)までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。

(ア)利用者指定口座からの自動振替

(イ)現金支払い

(ウ)振込

金融機関:長野銀行 高宮支店(102)

普通口座 8856477

     いつでもドア(イツデモドア)

上記以外のお支払方法の場合はご相談に応じます。

お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、保管をお願

いします。 また、介護給付費等について市町村より給付を受けた場合は、受領通知をお渡ししますので、必ず保管をお願いします

 

7 サービスの提供にあたって

(1)市町村の支給決定内容等の確認

サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。

(2)個別サービス計画の作成

確認した支給内容に沿って、利用者及び家族の意向に配慮しながら「個別サービス計画」を作成します。作成した「個別サービス計画」については、案の段階で利用者又は家族に内容を説明し、利用者の同意を得た上で成案としますので、ご確認いただくようお願いします。サービスの提供は「個別サービス計画」にもとづいて行ないます。実施に関する指示や命令はすべて事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者等の訪問時の状況や意向に充分な配慮を行ないます。

(3)個別サービス計画の変更等

「個別サービス計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。 また、サービス利用の変更・追加は、従業者の稼働状況により利用者が希望する時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示するほか、他事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。

(4) 担当従業者決定等

サービス提供時に、担当の従業者を決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の従業者が交替してサービスを提供します。担当の従業者や訪問する従業者が交代する場合は、あらかじめ利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。 利用者から特定の従業者を指名することはできませんが、従業者についてお気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談ください。

(5) サービス実施のために必要な備品等の使用

 サービス実施のために必要な備品等(水道、ガス、電気を含む)は無償で使用させていただきます。また、従業者が事業所に連絡する場合の電話を使用させていただく場合があります。

 

8 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1)虐待防止に関する担当者を選定しています。

虐待防止に関する担当者

管理者 杉本 一芳

(2)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。

(3)虐待防止のための指針の整備をしています。

(4)従業者に対して、虐待を防止するための年1回以上、研修を実施しています。(職員採用があった場合は入職時に研修を行います)

(5)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村役所に通報します。

 

9 秘密の保持と個人情報の保護について

利用者及びその家族に関する秘密の保持について

① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。

② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

個人情報の保護について

①    事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

②    事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録、クラウド記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

 

10 緊急時の対応について

緊急時・事故発生時の対応方法について サービスの提供中に容態の変化等があった場合及び事故が発生した場合は、利用者に対 し応急処置、医療機関への搬送等の措置を講じ、速やかに利用者がお住まいの市、ご家族、 居宅介護支援事業所等に連絡します。 また、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、その原因を 解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。

【家族等緊急連絡先】

氏  名               続柄(         )

住  所

電 話 番 号

携帯電話

【主治医】

医療機関名

氏    名

電 話 番 号

 

11 事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村役所、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

【松本市役所の窓口】

障がい福祉課 (東庁舎1階)

こども福祉課 (東庁舎1階)

 

電話番号 0263-34-3036

 

電話番号 0263-33-9119

【事業所の窓口】

事業所名 いつでもドア

所在地  長野県松本市大字島立3894番地9

電話番号 0236-48-4798

管理者  杉本 一芳

受付時間 平日9時から17時まで

 

12 損害補償

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

  • 損害保険会社名:あいおいニッセイ同和損害保険
  • 保険名:    介護保険・社会福祉事業総合保険
  • 補償の概要:  訪問、全ての施設(人格権侵害補償、経済的補償、管理財物補償

          事故対応費補償、対人見舞費用、使用不能損害補償、自動車搭乗中)

 

13 身分証携行義務

居宅介護等従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

 

14 心身の状況の把握

指定居宅介護等の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

 

15 連絡調整に対する協力

居宅介護等事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は相談支援事業を行うものが行う連絡調整にできる限り協力します。

 

16 他の指定障害福祉サービス事業者等との連携

指定居宅介護等の提供に当り、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

 

17 サービス提供の記録

①指定居宅介護等の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容、実績時間数及び利用者負担額等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。

②指定居宅介護等の実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、利用者の確認を受けます。

③これらの記録はサービス完結の日から5年間保存し、利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。(複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。)

 

18 衛生管理等

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うようにします。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を年1回以上、実施します。(職員採用があった場合は入職時に研修を行います)

 

19 業務継続計画の策定等について

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を年1回以

上実施します。(職員採用があった場合は入職時に研修を行います)

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

 

20 苦情・ハラスメントの受付について

(1)苦情の受付

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

○苦情受付窓口(担当者)

[職名] 管理者  杉本 一芳

○受付時間  月曜日〜金曜日(祝祭日及び12月28日〜1月3日は除く。)の9時〜17時

○電話番号  0236-48-4798

 

21 提供するサービスの第三者評価の実施状況について

 

実施の有無

実施した直近の年月日

 

実施した評価機関の名称

 

評価結果の開示状況

 

 

重要事項説明の年月日

重要事項説明書の説明年月日

令和  年  月   日

 

事業者

所在地

長野県松本市大字島立3894番地9

法人名

日本ウェルネス合同会社

代表者名

代表社員 杉本 一芳

事業所名

いつでもドア(指定訪問介護事業所)

説明者氏名

 

事業者から上記内容の説明を受け、内容について同意し、重要事項説明を受けました。

利用者

住 所

 

氏 名

 

 

代理人

住 所

 

氏 名

続柄(    )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居宅介護等・障がいサービス契約における個人情報使用同意書

 

私及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内 で使用することに同意します。

  • 使用目的

・ 事業者が、「障害者総合支援法」に関する法令に従い、居宅サービス計画に基づき、指定居  

宅サービス等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合。

・ 事業者が行う介護職員養成のための研修として、利用者の同意を得て、介護実習 

を行う場合。

  • 使用条件

・ 個人情報の提供は、1に記載する目的の範囲内で最小限に留め、情報提供の際に

は関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。

・ 事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておく。

  • 個人情報の内容

・ 氏名、年齢、健康状態、病歴、家庭状況等、事業者が居宅介護支援を行うため

に最低必要な利用者や家族個人に関する情報。

・ 認定情報、主治医意見書、障がい者手帳、受給者証等

 

・ その他の情報。

4、使用期間        令和   年   月   日 ~  契約終了時まで

 

令和  年   月   日

 

<利用者>

住所                    

氏名                     

 

<代筆者>

住所                     

氏名                     続柄(      )

 

<利用者家族代表>

住所                    

氏名                    続柄(      )